特定非営利活動法人ほっと

成年後見事業に関する質問に答えて(相談事例より)

成年後見の申請について

Q 後見申請の準備を!と言われるが、具体的にはどんな準備をすれば良いのですか?

A 後見人の申請には、まず医師の診断書が必要になります。そのためには、本人のことを分かってくれる「かかりつけ医」が重要です。大きな病院は、他の医師からの紹介状がなければ、なかなか診てくれないのが現実です。

また、本人の日常生活にどんな支援が必要か?第三者が分かるように整理しておく必要があります。

そのためにも、ご本人の出納帳を付けておくことを勧めています。ご本人の1ヶ月の生活費を算出した「収支予定表」を、申請の際に裁判所に提出する必要があるとともに、出納帳からご本人の暮らしが見えることにもなるからです。

 

Q 親が元気なうちに後見申請の準備をと言われるが、そんなに早くとは思わないが…。

A 親御さんとして、ご本人に将来どんな生活をして欲しいのか?という思いを、第三者に伝わるようにしておかないと不安だと思うのです。伝わるようにするためには、ご本人は現在どんな生活(出納帳などを付けて)をしていて、今後どんな生活をして欲しいのかを支援者と一緒に考えて整理しておくことが大切です。ご家族が高齢になり、家庭での支援が難しくなった時には、後見申請自体も難しくなります。

 

Q 成年後見制度の申請をする人は?申請等の費用は?

A 申請できる人は、ご本人(障がいが中・軽度の方)もしくは4親等までの親族です。しかし、そんな親族がいないとか、お金がない方には、市町村長申し立てという方法で申請することも可能です。申請にかかる費用、裁判所に納める金額としては、印紙切手代を含め約1万円程度ですが、戸籍謄本や住民票+診断書を準備しなければなりません。また、診断書だけでは裁判所としての判断が難しい場合は専門医による鑑定が行われる場合があります。その場合3万~10万という費用が必要となります。 

戸籍謄本や診断書などには有効期限がありますので、ある程度申請書類の準備してから診断書や戸籍謄本の準備をすることをお勧めします。

 

Q 申請の仕方や、申請の用紙は?

A 申請の仕方は、福祉会館にある「権利擁護サポートセンター」や、ほっとに相談して頂いたら結構です。申請用紙は、被後見人の方の住民票に基づいて準備されています。堺市に住民票がある方は堺の裁判所の申請様式一式を使って頂いたら結構です。

  申請用紙と言っても、1枚ではありません。冊子になっています。

 

成年後見人について

Q 成年後見人にお願いしたいと思っている人がいますが‥。

A お願いしたい人があれば、申請書にその旨を記載したらよいです。但し、裁判所がその人で決めてくれるかどうかは分かりません。また、成年後見候補者に高齢者や遠方の親族を記載すると、後見人の責務が果たせるかどうか問われることがあります。

 

Q 親が後見人になれますか?後見人としての仕事の報告って、どこにするのですか?

A 親は、後見人になれます。ただ、後見人になると、親としてではなく、後見人としての責務が優先されます。

後見人としての仕事の報告は、年に1回ご本人の誕生月に裁判所にします。例えば、ご本人の通帳の1年前と今年の通帳の残高のコピーも提出します。その際に使途不明金等があれば裁判所から問い合わせの電話があります。

 

Q 裁判所が決めた後見人(弁護士や司法書士)とは、「意見が合わないので変えて欲しい」と言ったら認められるか

A 「感情論」では、裁判所は変更を認めてくれないと思われます。ただ、「後見人が責務を果たしてくれない」として、裁判所が「聞き取り調査」をして認めてくれれば、変更はあり得ます。

 

Q 本人の兄弟を後見人にと思っていますが?

A 可能であれば、ご兄弟が後見人になるのは避けた方が良いと思います。後見人の「責務」が優先されてしまい、兄弟関係が壊れてしまう可能性があるからです。第三者を後見人にして、ご兄弟は後見人をチェックする立場の方が良いかと思います。兄弟関係を大事にした方が良いと思います。

本人の生活費について

Q 子どもの生活費は、これまで私たち親が全て出してきました。子どもの生活費は、別にして出納帳を付けてと言われるが…。

A 一人で暮らすと生活費がどれだけ掛かるか?が第三者にも見えるようにするためです。また、出納帳からご本人の暮らしぶりが第三者にも見えるようにするためでもあります。

  出納帳をつけることによって、本人の暮らしを支え続けていく上での大切な資料となります。

 

Q 本人の収入も含めて、家計は家族一緒にしており、家族で使っています。これではいけないのですか?成年後見人ができると、どうなるのか?

A 成年後見人が付くと、「ご本人の暮らしを守る」ためですので、ご本人の資産は本人のために使うことになります。他に使うことは基本的にはできません。ただ、内容によっては本人資産の支出が認められる場合があるので、後見人や裁判所に相談してください。

 

Q 本人は、今後GHなどで一人で生活していくことになります。後見人を付けると、後見人に支払う報酬額などを考えると、本人の生活は将来成り立つのか心配です。

A 後見人を付けたからと言って、ご本人が生活できなくなることはありません。まず、ご本人にお金がある間は、ご本人の通帳から裁判所が決定した報酬額が支払われることになります。もし何年か後に、通帳のお金が少なくなった場合、堺市の「成年後見制度利用支援事業」や「生活保護」の申請を申し込むことができます。ですから、生活が破綻してしまうことはありません。

お問い合わせ

NPO法人ほっとは、大阪府堺市で障がい者本人の立場に立った成年後見事業と福祉サービス第三者評価事業を行っています。

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